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「日の丸」「君が代」の強制(1)

「日の丸」、「君が代」の強制

卒業式や入学式の君が代斉唱時に着席して処分された北九州市の教職員18人が憲法違反として処分の取り消しを求めた訴訟で4月26日、福岡地裁は君が代斉唱強制を不当とする判決をくだした。同判決は「君が代斉唱は合憲」とする判断を下したが、一方「学習指導要綱は教員が国歌斉唱を指導する義務までは課していない。市教育委員会は教育基本法の不当な支配に当たる」として減給処分の取り消しを命じた。
他方、東京では君が代斉唱で教職員の大量処分が続いている。

「3月31日都教委は、今春の卒業式で「君が代」斉唱時に起立を求める職務命令に従わなかったとして、公立学校の教職員52人を戒告・減給処分にしたと発表しました。(4月6日さらに1名の処分を発表し、計53名となった。)
10.23通達以降2度目の卒業式シーズン。約200人が処分された昨年に続き、大量処分が続きました。
都教委によると、38人が戒告、2度目の処分となる10人が減給10分の1.1カ月、一番心配していた処分3回目の教職員への処分内容は減給6ヶ月でした。養護学校教員2名、中学校教員1名、小学校教員1名が該当しました。今回は停職に至りませんでしたが、すぐに入学式があります。彼らが入学式も不起立であれば停職処分がでると思われます。定年退職する1人は、嘱託による再雇用選考合格も取り消されました。
学校別では、都立高校が44人、都立養護学校が4人、公立小中学校が4人でした。」

なぜ、首都圏をはじめ全国的にこのような醜悪な事態が起こるのか。「日の丸」「君が代」について追跡してみたい。
なぜなら、このままいくと日本の未来を担う青少年は「入学式で思想と良心の自由を奪われ、再度、卒業式で良心を剥奪され、お国のためアメリカの戦場に送り出される」ことになるからだ。

まず、知っての通り、憲法19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と規定している。
1985年、当時の文部省が国旗、国歌の徹底を通知したのを受け、北九州市教育委員会は「全員参加で起立して歌う」よう各校に指導、職員は職務命令を受けたが拒否して着席して斉唱せず、処分されたことが始まりである。
さらに、1999年8月13日、国旗国歌法が成立施行された。———————————————————————
(国旗)
第一条
1 国旗は、日章旗とする。
2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。「日の丸」「君が代」の強制(1)_c0013092_10521782.gif
(国歌)
第二条
1 国歌は、君が代とする。
2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。「日の丸」「君が代」の強制(1)_c0013092_10282482.gif

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法律は簡単な文面、しかし、教育現場では恐ろしい事態がエスカレートしていく。内心はどうあれ、教職者は君が代を起立斉唱して、国家主義に同意する態度を示さない限り、自分の良心に従う行動をとれば職場を追放されることになるからだ。モハメド・アリが良心的に徴兵拒否してチャンピオンの地位を剥奪、懲役を課せられたことを思い出さずにはいられない。
福岡地裁の憲法判断は納得がいかない。結局、最高裁で争われることになるだろう。

次回、東京都の事態についてーーーーーーーー、
国旗国歌を教育現場で強制するためにはかなり手の込んだ段取りが要求される。
10、23通達とは何か、都議会と行政の悪巧みをドキュメントする。
by daisukepro | 2005-04-27 07:55 | 憲法


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