「日の丸」「君が代」の強制(5完結編) 小渕首相(国旗国歌法制定当時)——「義務付け考えておらず。———」(写真都議会) 曽根「一つは、教師としての義務ということを今おっしゃいましたが、そもそも日本の国旗・国歌に日の丸・君が代を制定するに当たっては、賛否両論、大変な議論がありました。天皇のために死ねといわれて戦地に行き、たくさんの人が戦死したんです。その忌まわしい記憶がまだ日の丸・君が代と結びついている人がたくさんいるわけですよ。だからこそ、国旗・国歌の制定に当たって、当時の小渕首相は衆議院の本会議で、義務づけを行うことは考えておらず、国民の生活に何ら影響や変化が生じることにならないと明確に答弁しているんです」 ————有馬文部大臣(当時)「むりやり、口をこじ開ける。これは許されないと思う」 曽根「ここに、法制定当時の衆議院文教委員会での質疑の議事録があります。質問は我が党の石井郁子議員が行ったもので、答弁は当時の有馬文部大臣が行っているものです。 文部大臣はこういっています。その人に、本当に内心の自由で嫌だといっていることを無理やりにする、口をこじあけてでもやるとかよく話がありますが、それは子どもたちに対しても教えていませんし、例えば教員に対しても、無理やりに口をこじあける、これは許されないと思うというふうに答えています。 つまり、教員に対して強制を、個人の内心の自由まで侵して、教員に対して斉唱することを、口をこじあけるようなやり方で強制することはやってはいけないというふうに大臣は明確に答弁しているんです。 この大臣答弁というのは、法制定のときに行われたもので、法律に準ずる力を持っているはずです。都教委はこれを当然守る義務がありますよね。」 横山教育長 「強制、強制というのは、例えば、責務のない方に実施を強要することは強制でしょう。責務があるんですよ、教員には。その責務のある教員に対して、学習指導要領に基づいて責務を果たしていただきたいと申し上げているだけでございます」 曽根委員「 私の聞いていることにちゃんと答えてほしいんですが、大臣は、教員に対しても、無理やり口をこじあける、これは許されないとまでいっているんですよ。 だって、立って歌わなければ処分ですよ。それで、三回処分になったら大変なことになると、なっているわけでしょう。そこまでやるということは、まさに口をこじあけることじゃないですか。これが強制でなくて何なんですか。大臣答弁を踏み破るということなんですか、都教委は。どうなんですか」 横山教育長「 私どもは教員に対して、当然、公教育に携わる教員に対して、学習指導要領に基づいた学習指導をしてほしいと、こういっているだけでございます」 曽根委員 「大臣答弁は、じゃ、守るということですね」 横山教育長 「記憶は定かではございませんが、有馬大臣が、そういう学習指導要領に違反する教員の行為については、当然処分の対象となるということもおっしゃっているはずでございます」 曽根委員 「教員に対して、学習指導要領で国旗・国歌の指導について、それは指導要領の中に規定があるのは事実です。しかし、私が申し上げているのは、日の丸・君が代については、戦前の忌まわしい体験や、肉親が受けた被災体験など、どうしても歌えない、伴奏できないという先生もいるんですよ。その人たちに内心の自由まで踏みにじって強制すること、処分するというようなことがあってはならないと。これは大臣答弁を踏まえれば、あってはならないことなんですよ。このことを申し上げておきたいと思うんです」 横山教育長 「主義主張に基づいて卒業式においてピアノ伴奏を拒否した教員がおられまして、これに対して職務命令違反で処分をいたしました。これにつきまして、処分が妥当である、正当であるという判決がおりておりますので……。」 曽根「裁判で闘って、判決で出たからといって、じゃ、憲法の内心の自由、十九条が踏み破られていいことにはならないんですよ。(野次あり)教員といえども、一人の個人としての内心の自由は断固として守られるべきだ。憲法の内心の自由というのは、絶対的な権利として憲法解釈でも確定しているんです。こういうことを改めて申し上げておきますよ」 ——————————生徒にまで君が代斉唱を強制 曽根「それから、さらに重大なことがあるんですが、都教委が、先生に対する指導という名をかりて、子どもたちにまで日の丸・君が代を強制している問題なんです。 実際に、生徒が歌わなかったのは先生の指導不足だとして、厳重注意などの処分が行われました。また、歌わないと先生が処分されるからと校長先生にいわれて、本心に反して起立したという学校もあります。 これは明らかに、憲法が保障する内心の自由の侵害に当たるものです。だからこそ、朝日新聞などは、好きな先生が処分されるなら、生徒は立ちたくなくても立つと思う、でも、そこまでして立たせたいのかという厳しい批判の声を載せたではありませんか。 生徒自身が自分の考えで起立しなかったり歌わなかったりした場合、先生は指導責任や結果責任を問われているんじゃないですか。そういうことはやらない、やっていないといえますか」 —————クラスの子がほとんど立たない、これは異常だ 横山教育長 「今、事実の誤認がございますので……。 子どもたちが卒業式で起立をしなかったがゆえをもって教員を処分したことはございません。ただ、これは多分、板橋高校の例だと思いますが、例えば、卒業式であるクラスのほとんどの子が立たない、起立をしない、私はこれは異常だと思いますよ。例えば、一人二人の子どもがいろんな理由で立たない、これは当然あり得ると思います。ただ、ほとんどが、少なくとも昨年まで立っていた学校で、当該年度になってあるクラスの子どもがほとんど立たない、これは私は異常だと思うし、一方で、教員には国旗・国歌について指導する責務がございますので、だから、教員に対して、どうなっているんだという指導をしただけなんです。処分はいたしておりません」 ——————生徒が立たなかった理由によっては教員を処分する 曽根 「それじゃ、教育長は、生徒が立たなかったことをもって、教員を、結果責任を問うて処分することはしないということですね、厳重注意などの。立たなかったことをもって処分するというようなことはしないと。どうなんですか、そこをはっきりいってください」 横山教育長 「子どもたちが起立をしなかった理由によるんじゃないでしょうか。例えば、教師が明らかに自分の意図に基づいて国旗・国歌をないがしろにする教育をした結果、そうなったら、やはりこれは問題だと思いますよ」 曽根委員 「その子どもたちが立たなかった問題について、都教委が学校に踏み込んで調査したり、そして結局は、都教委が、教育委員会が入っていって、教員の側に指導の問題があったとなれば結果責任を問う。こういうあなた方の考え方は全く異常です」(野次あり) ———————町田市、国歌斉唱の声量まで強制 曽根「大体、そうやって教員の処分を振りかざして、歌いたくない子どもたちまで無理やり歌わせるばかりか、今、それがもっとエスカレートして、町田市では、ほかの歌と同じ声量で歌うように通達まで出ているんですよ、通知が、町田の市教委ですけれども。 例えば、お聞きしますけれども、町田の市教委の、君が代をほかの歌と同じ声量までちゃんと指導するようにという通達が出ているんですが、これについては適切だといえるんですか」 横山教育長「 確かに、町田市教育委員会が平成十六年十二月に、卒業式、入学式において児童生徒が国歌を他の式歌と同様の声量で歌うことができるよう指導する旨の通知を出したことは承知いたしております。 このことは、町田市における卒業式、入学式を、学習指導要領に基づき適正に実施することを求めたものでございまして、町田市教育委員会の対応に何ら問題はないと考えております。 特に、これは市議会のやりとりでしょうが、三月十日の新聞に、町田市教委の山田教育長の談話というか、答弁が載っておりますが、式の実態を見ても、指導が十分にされていないということで通知を出した。この思いは私は十分理解できます」 曽根「 都教委が、町田の市教委の、この声量まで指導の中身に加えてくるという通達を当然のものということになると、国旗・国歌の指導について、どの程度の大きさで歌うということまで指導の中に入ってくるということになりますよ。 子どもが歌う、歌わないというのは、これは強制はできないというのは、国会答弁に出ていますよね。で、昨年、一昨年、私も文教委員会で確認しました。しかし、歌いたくない子どもにも、ほかの歌と同じ程度の声量で歌うまで指導しろと、教員を指導させるという、そこに目標を持たせるということになれば、まさに口をこじあけさせるということになるんですよ。(「ならないよ」と野次、その他の野次あり)そうじゃないですか。そして、それが指導できなかったら、教員は指導力不足ということになるでしょう。違いますか」 横山教育長 「どうしてそこまで深く物を考えてみなければいけないのか、私にはちょっと理解できませんが、多分、町田市の教育長の心情をおもんぱかれば、歌うなら大きな声で歌いなさいよと、そういうことだろうと思っています」 曽根「 何か普通のことのようにいっていますが、とんでもありませんよ。この短期間の間に物すごいエスカレートしたんですよ。もともとは、国旗・国歌を学校で扱うことは学校の判断でできました。しかし、これが一律にやるようになった、やらせられるようになった。次は、国旗、日の丸を正面に掲げるとか、全員それに向かって座れとか、形が締め上げられた。それから今度は、教員が立って歌わないと処分になると。次は、教員だけじゃない、生徒が立って歌わないと教員の方に指導が行く。そして今度は、個別職務命令で、生徒に国旗・国歌をきちんと指導しないと職務命令違反になって、今度は指導だけじゃなくて、処分が来るというふうに、どんどんどんどんエスカレートしているじゃないですか。この内心の自由を、まさに生徒の内心の自由を踏みにじるという無法がまかり通るようになってしまうんですよ、このままでは。 大体、知事は、あなたが守るべき憲法を守らないという態度をとっておいて、そのもとで、都教委が一片の通達を、それも私にいわせれば憲法違反の通達を至上のものとして押しつける、これは都政のゆがみのきわみですよ。 国会の文教委員会で、政府委員は、最終的に子どもたちがその指導をどう受けとめるのかということは、これは教育の結果の問題でございますので、そこまで学習指導要領は義務づけておりませんと明確に答えているんです」 曽根『しかも、知事も、昨年十一月八日のテレビ朝日の「報道ステーション」で、先生は少なくとも指導するの、強制じゃないよ、そういう指導をしてくださいっていう通達をしているわけだからと指導の必要性をいった上で、生徒がそれに従うか従わないかは別だと、生徒が座っているのは勝手ですよと見解を述べています。そうですよね、知事』 曽根「子どもたちの心の中まで踏み込んでとやかくいうことは、何人も行ってはならないということですよね。知事、これは確認してください」 —————石原「生徒を立たせて歌わせるのは教師の責任」 「本音だよ」 石原知事 「しかし、国歌斉唱のときに座っている生徒を立たして国歌を歌わせるというのは、やっぱり教員としての大事な指導だと私は思います」 曽根「 私が確認したいのは、生徒が座っているのは勝手ですよと。先生が説得しても、最終的に生徒がそこで座って、歌いませんといったときには、それは生徒の最終的な、その生徒自身の内心の自由ですから、これは侵せませんよね。勝手ですよね、これは。つまり、自由ですよ。どうですか。 石原知事「 しかし、教育の過程で、その生徒の、要するに、それは内心による選択であろうと、やっぱりそれを立たしめる、立たせて歌わせるということで、彼は新しく得ているものがあるでしょう。それを指導するのがやっぱり教員の責任じゃないですか」 曽根「やっぱり本音が出たといわざるを得ませんよ。(石原知事「本音だよ」と叫ぶ)だから、本音が出たといっているんですよ。 つまり、生徒が歌わないというのは勝手ですよ、という時点から、もう既に、生徒が歌うまでとにかく指導しろという形で、先生も生徒も強制しているんですよ、これは。知事や教育長がどういいわけしようと、都が生徒の内心の自由を踏みにじっていることは明白な事実です、これは。憲法も踏みにじるものです。これは直ちに改めるべきですよ」 曽根「もう一つ、生徒たちが日の丸・君が代の問題について、いわば正しい認識を持つということの問題についてなんですけど、都教委は、日の丸・君が代の意義について指導することの必要性を繰り返し今もいわれましたが、しかし、先ほども述べたように、そもそも日の丸・君が代の法制化に当たっては、国が強制しないことを国民に約束した背景には、この問題で国民の中に根深い不一致があったからにほかなりません。それは、日の丸・君が代が、戦争や戦前の専制的な支配と深く結びついていたことだとか、このことの反省なしに、今、日の丸・君が代の復権が進められていること、さらには、この君が代の歌詞に少なくない国民が疑義を感じていたからにほかならないわけです。 国旗・国歌を学ぶ場合、大事なことは、この日の丸・君が代が制定された経過や、国会で義務づけをしないという首相答弁があったことなどを事実としてきちんと学ぶ、そして、憲法が定める内心の自由が深くかかわっていることを正しく学習することは、私は重要なことだと思いますが、いかがですか」 ——————強制して、国旗 、国歌を尊重する態度を育てる。 横山教育長「 学習指導要領に、私は当然だと思うんですが、国旗・国歌に対して正しい認識を持たせ__これは国旗・国歌法で定められた国歌であり国旗ですからね。だから、これに対して、国旗を尊重する態度を育てる、これが教師が指導すべき内容になっているわけです。 だから、私は、こういう国旗・国歌を尊重する態度が、やっぱり国際社会の中で生きていく日本国民として、我が国の国旗・国歌、それとともに諸外国の国旗・国歌に対する正しい認識とそれらを尊重する態度を育てることは、極めて重要であると思っています」 曽根「 諸外国の国旗・国歌も我が国の国旗・国歌も正しい認識を持つと。それは、国旗・国歌の制定に関して、やはり一方のいい分だけに沿った歴史観、認識だけではなく、どういう議論があったのか、なぜそのとき政府が強制しないと約束をしたのか、こういうことも含めて、そして、これは最終的には憲法の内心の自由にかかわっているものなんだと教えるのは当然のことだと思うんです」 曽根「私、この春卒業されるある都立高校の生徒さんからメールをいただきまして、卒業式で強制が行われないようにしてほしいという訴えがありました。で、お話を聞いたんですが、彼は全く自分で、一緒に卒業する仲間二十一人に、今度の卒業式での、国旗・国歌の斉唱__国歌斉唱についてどう思うかということを聞いてみたんだそうです。そうしたら、二十一人中、十五名が回答してくれたと。そして、起立、斉唱するというのが六人、起立のみするが歌わないというのが四人、着席のままで貫くというのが二人、その他状況を見るというのが一人、どちらでもいいというのが二人と。今の卒業生の一つの断面ですよ。 で、その立って歌うという人の理由の中には、戦時中、愛国心に燃えて戦った方々の志を少しでも受け継げたらと思うとか、そういう生徒もいます。それはそれぞれの考えがあるわけですよ。サッカーの試合でも、自分たちのチームを応援するためにも、一つにまとまるために国歌は大切だと思うという人もいます。 しかし、それよりもはるかに多くの生徒さんが、歌詞の内容に同意できないと。それから、教育委員会の半強制的なやり方に同意できない。また、国歌を歌わないことが他人に害を与えるとは思えないと。先生に迷惑をかけないために起立はするが、天皇を崇拝するのはおかしい。君が代の歌詞の中身についていっているんだと思うんです。というふうに、それぞれが考えて、こういうそれぞれの考え方を持つわけです。 私は、間もなく卒業を迎える高校生が、このように一人一人が個としての成長の中で考えを持つというのは当然だし、むしろ喜ばしいことだと思うんです。一人一人が自分の考えを持つことはね。それを否定したら教育じゃありませんよ、これは。 しかし、その中で絶対に許してならないのは、先生が処分されるから立たざるを得ないとか、こういう生徒の心の中に圧迫や傷を残すことは絶対にあってはならない、教育では。 このことが現実にいっぱい行われているから、私はいっているんですが、子どもたちに、生徒たちに__このことだけはいってくれと彼からいわれたんですが、その先生たちを、生徒が行った不起立や斉唱しないということを理由に先生を処分しないでほしい、厳重注意とか、そういう指導をしないでほしいというふうにいっていました。どうですか」 —————内心についてとやかく言うつもりはない (同好会注——内心どうあれ立って国歌を歌えばいいんだと同義文) 横山教育長 「今、子どもたちの、数人の子どもたちの心情といいますか、それをご披露いただきましたけれども、その子どもたちのまさにそれは内心ですよね。内心ですよ。だから、その内心について私どもはとやかくいうつもりは全くございません。 それで特に、処分といいますが、子どもたちが立たないことによって、そのゆえをもって処分したことはないんですよ、それは。ただ、やっぱり普通の常識からいって異常な事態が起これば、これは何だろうと思うのは当然じゃないでしょうか。したがって、その先生たちが国旗・国歌についてどういう指導をされているのか、その事情を聞く、あるいはそれは校長が指導する、当然のことだと思っています」 —————内心の自由、憲法上の権利の問題 曽根「先生がどういう指導を卒業生の人たちにしたのか、その中に踏み込んで調査すること自体が重大な問題ですよ。しかも、先生が、君たちが立って歌うか歌わないかは内心の自由の問題であり、憲法上の権利の問題なんだというふうに教えることだって、これは憲法を教えているのにもかかわらず、国旗・国歌を正しく指導しなかったといって、憲法を教えること自体が制限される危険があるからこそ、私はいっているんですよ。こんなことは教育の場にあってならないんですよ」 —————「日の丸」「君が代」の強制は憲法違反 曽根「大体、卒業式、入学式は、本当に子どもたちの成長を願って、成長を祝って、その前途を祝福すべき式典であり、そのことを台なしにしてしまうような、こういう日の丸・君が代の強制はやめさせるために、また、憲法が保障する内心の自由を守るために、私たちは全力を尽くすことを改めて申し述べておきたいと思います」 と結んで曽根議員は次の質問に移った。 長時間、傍聴ありがとう。教育長はフランス映画「コーラス」に出てくる校長先生の態度とそっくり。石原知事は元芥川賞作家ですからね。恐れ入谷の鬼子母神でした。石原知事は9条だけでなく、憲法99条を読め。、そして、日本国憲法守れ。 この学校の状態はアメリカの海兵隊の訓練所、まるで映画「フルメタルジャケット」状態、登校拒否や自殺者などの犠牲者が出なきゃいいが。このような校長が管理する学校に大切な我が子を委託する。これは海兵隊に入隊させるのと同じだ。軍人になるのなら話は別だが、将来が心配だ。 いかがでしたか、感想を聞かせてください。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 都議会を傍聴したくなった人のために 本会議の傍聴は、一般傍聴券によるものと、議員の紹介によるものとがあります。 一般傍聴券は、本会議当日、開会予定時刻1時間前の12時から、先着順に1人1枚ずつお配りいたします。都議会議事堂2階の受付まで、お越し下さい。 お配りする一般傍聴券は186枚です。なお、車椅子の方のためのスペースも6席分ご用意しております。 委員会の傍聴についても同様に、開会の1時間前から、議事堂2階の受付において、先着順にお1人1枚ずつ傍聴券をお配りいたします。なお、傍聴券の配布数は、使用する委員会室の広さにより異なりますが、常任委員会の場合は原則各20枚です。(開会時間や傍聴券の配布数の詳細については、直接お問い合わせ下さい。) ●本会議の傍聴のお問い合わせは・・・ 議会局総務課 電話(03)5320-7111 FAX(03)5388-1776 ●委員会の傍聴のお問い合わせは・・・ 議会局議事課 電話(03)5320-7141 FAX(03)5388-1777
by daisukepro
| 2005-05-04 07:43
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