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毎日1分「日活闘争」 USENの犯罪(16)排除勧告

毎日1分「日活闘争」 USENの犯罪(16)排除勧告

ホリエモン騒動で浮上してきた「ヒルズ」と呼ばれる起業家たち、IT系新興企業の多くが六本木ヒルズに本社をおいているので、「ヒルズ」と呼称されている。この起業家たちの価値観は共通している。「会社は株主のためにある」
USENはライブドア、楽天、ソフトバンク、インデックスなどの常連にマスコミを利用して入り込もうと言うのだ。類は友を呼ぶである。
現USEN宇野社長が就任したのは1998年、公正取引委員会から排除勧告を受けたのは昨年2004年の9月である。
まず、今回は排除勧告の内容を紹介します。

株式会社有線ブロードネットワークス及び株式会社日本ネットワークヴィジ ョンに対する勧告等について
平成16年9月14日 公正取引委員会

公正取引委員会は,株式会社有線ブロードネットワークス及び株式会社日本ネットワークヴィジョンの2社(以下「2社」という。)に対し,独占禁止法の規定に基づいて 審査を行ってきたところ,本日,2社に対し,同法第3条(私的独占の禁止)の規定に 違反するものとして,同法第48条第2項の規定に基づき,後記第1のとおり勧告を行 った(別添勧告書参照)。 また,本日,平成16年6月30日付けで独占禁止法第67条第1項の規定に基づき 東京高等裁判所に対して行った緊急停止命令の申立てを後記第2のとおり取り下げた。

第1 勧告について
1 関係人 名 称 株式会社有線ブロードネットワークス 株式会社日本ネットワークヴィジョン

所在地 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 東京都新宿区西新宿三丁目8番3号 代表者

代表取締役 宇野 康秀 代表取締役 河野 登

事業の概要
音楽放送事業 有線ブロードネットワークスが行う音 楽放送の提供に係る営業,契約の取次ぎ

2 違反行為の概要
2社は,平成15年8月以降,キャンシステム株式会社(以下「キャンシステム」 という。)の顧客に限って切替契約 (注1)の条件として3,675円を下回る月額聴 取料又はチューナー設置月を含めて3か月を超える月額聴取料の無料期間を提示するキャンペーン等を順次,実施することにより,集中的にキャンシステムの顧客を 奪取した。 このような行為によって2社は,通謀して,我が国における業務店 (注2)向け音楽 放送の取引分野における競争を実質的に制限していた。 (注1)音楽放送の受信契約を自社以外の事業者と既に締結している顧客との間で当該契約に代えて締結する音楽放送の受信契約をいう。 (注2)店舗,宿泊施設等の事業所をいう。 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局審査局特別審査部第一特別審査


3 排除措置の概要
(1) 2社は,業務店向け音楽放送の受信契約について,キャンシステムの顧客に限 って切替契約の条件として3,675円を下回る月額聴取料又はチューナー設置 月を含めて3か月を超える月額聴取料の無料期間を提示する行為を取りやめている旨及び今後同様の行為を行わない旨を相互に書面により通知するとともに,キ ャンシステムに書面により通知すること。
(2) 2社は,それぞれ,今後,前記3(1)の行為と同様の行為により,他の音楽放送 を提供する事業者の顧客を不当に奪取しないこと。
(3) 2社は,それぞれ,今後,前記3(1)の行為と同様の行為を行わないよう音楽放 送の営業担当者に対し独占禁止法に関する研修を行うために必要な措置を講じ, 当該措置の内容を自社の役員及び従業員に周知徹底させること。

4 勧告諾否の期限
平成16年9月27日 (勧告を応諾したときは,勧告と同趣旨の審決を行い,応諾しないときは,審判手 続を開始することとなる。) 第2 緊急停止命令の取下げについて 公正取引委員会は,平成16年6月30日,独占禁止法第67条第1項の規定に 基づき,2社に対する緊急停止命令の申立てを東京高等裁判所に対し行った。 その後,2社は,平成16年7月9日,月額聴取料を3,675円以上とし,かつ月額聴取料の無料期間をチューナー設置月を含めて3か月以内とする旨決定し, 同日以降,キャンシステムの顧客に限って切替契約の条件として3,675円を下 回る月額聴取料又はチューナー設置月を含めて3か月を超える月額聴取料の無料期 間を提示することによりキャンシステムの顧客を奪取する行為を取りやめていることが認められた。 したがって,申立ての趣旨は既に達成されたと認められたことから,公正取引委 員会は,本日,2社に対する緊急停止命令の申立てを取り下げた。

次回、過去と現在  排除勧告の影で
by daisukepro | 2005-06-20 15:18 | 日活闘争


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