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表現の自由について


自衛隊イラク派兵に反対するビラを自衛隊の宿舎に配った人が住居侵入在に問われた裁判で東京地裁八王子支部は無罪の判決をした。このビラの配布は「憲法21条第1項の保障する政治的表現活動の一様態であり、民主主義社会の根幹をなすものとして保障される」と司法は評価した。しかし、憲法21条で保障されているからといって行政権力は憲法を守ろうとしない。今年の3月には赤旗号外を配った人を国家公務員法を口実に逮捕起訴した。また昨年末、東京葛飾区で都議会だよりを配布していた男性が亀有警察署に逮捕され勾留されつづけている。憲法違反の人権弾圧は後を絶たないのである。
政治結社の自由が認められているのは、結社の目的が人権擁護にあるからだ。それは自民党から共産党まで同じである。人権とは思想、言論の自由、財産所有、および抑圧への抵抗の権利のことである。憲法はすべての人の人権を保障している。なかでも言論の自由はもっとも貴重な権利なのだ。
マスコミ報道の中には事実報道だけのベタ記事にしたり、ビラを配布する人、受けとる人の市民道徳の問題にして解説する編集委員がいるが、マスコミは権力の人権侵害として、これらの事件を取り上げる姿勢がほしい。これでは、マスコミが自分から表現の自由を投げ出しているようなもの、マスコミの自爆だ。
by daisukepro | 2005-01-11 07:59 | 憲法


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