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BLT問題「ライブドアー・野口さんは自殺か、他殺か?」国会質疑の奇々怪々

ライブドアー関連 野口さんの死因についての国会質疑
開会日:平成18年2月7日(火) TV生中継があった。

こんな経験がありませんか。祝辞をたのまれ、決して言ってはならない言葉があり、これだけは禁句、禁句と繰り返しおぼえる。ところが間違わないようにと意識するあまり禁句を発して大恥をかくことがあります。

2月7日の国会質疑は誠に奇妙でした。民主党の細川律夫議員が野口さんの死因について質問を始めた。答えるのは沓掛国家公安委員長と縄田刑事局長、「なわた」とは刑事局長にぴったりなお名前、ところがこのお二人凸凹コンビ、なぜかしどろもどろ、公安委員長に至っては官僚が書いたメモをうつむいて読み上げるため声がマイクに入らず、議長に注意される。「メモを机の上に置かないで手にもって読んだら」とアドバイスをされ、「ア、そうですね。はい」。何か説明しようとするが、意味不明なツブヤキシロー状態となる。TV中継ではわからなかったが、それはそれ、わが「発見の同好会」メンバーは重箱の隅を見逃さなかった。翌日、録画を送ってきた。質疑のテーマは野口さんの死因が自殺か、他殺かを明らかにすることだ。

知っての通り、沖縄県警は電光石火のごとく自殺と決め、公表した。当初、テレビの解説者たちはなぜか自殺に間違いないと断定してから解説を始めた。ところがインターネットの世界では他殺説が飛び交っていた。勿論、どこの居酒屋でも「あれは口封じだよ」が主流、「どっちにしたって殺されたんだ。テレビの見すぎだよ」と云う結論で話題は次に移る。これが浮き世の知恵というもの。週刊紙が動き始めた。遺族は疑っている。

人がホテルなどで死ぬと、警察に届け出がある。普通、警察はその死因が犯罪によるものか、そうでないか(自殺か、病死、事故死など)、またどちらとも判断できない場合は変死として区分される。犯罪であれば、つまり犯人がいて殺害されたことになるので、遺体は司法解剖され、犯罪捜査が開始される。その他は遺族の了解を得て行政解剖が行われる。野口さんの場合、沖縄県警は現場の状況や周辺関係者の聞き込みから早々と自殺と断定して、遺族の了解を得て、行政解剖を行ったと云う。

民主党の議員はこの行政解剖の書類を入手して質疑を行った。

細川「司法解剖はされなかったんですか。」

議長「沓掛大臣。できるだけマイクに向かって、みなさんに聞こえるように。

沓掛「はい、分かりました。はい。はい、はい。遺体や現場の状況、あるいは関係者からの聴取結果などから、死因…。(そうですね。そうですね。はい。)死因については犯罪に起因にするものではないと判断し、しぼう、司法かいほうは、解剖は実施しておりませんが、死因の究明の慎重を期するためご遺族の承諾を得て、解剖、行政解剖を実施したものと承知いたしております」

(そうですね。はい)は「メモを手に持ってやれ」と後ろから云われている箇所です。死亡でなく司法だろが、司法介抱でなく司法解剖だろうが。司法が遺体を介抱してどうする。まるで、吉本のB級ネタのようだ。国家公安委員長という重要な部署にこのようなお飾り人事をするコイズミ総統も相当思慮深い。なまじ優秀な人材を配置するとブッシュのように足元をすくわれかねないからだ。

細川「なぜ行政解剖をされたのですか。それでは」

沓掛「一般的に申し上げれば、死体が発見された場合、警察への届け出が当然あるわけでございますが、この場合、三つに分類されます。一つは死亡が犯罪によることが明らかな場合。それから変死体のような場合。犯罪による死亡ではないかという疑いのある死体。それから三つ目が死亡が犯罪によらないことが明らかな場合、というふうに分けられます。この場合において、いろいろな状況から犯罪によらないことが明らかな場合ということでございまして、そういたしますと、警察による死体検分が行われます。さらにその中において、いろいろな行政の判断で、行政の責任で、行政的な目的でそういう解剖をすることがあります。例えば、中毒症で、が起きたとか、あるいは伝染病が起きたとか、そういういろいろなことがありますので、そういう場合等において家族の了承を得て、解剖することはあります。その行政解剖を行ったものでございます」

細川「いま、伝染病、あるいは中毒、そういう恐れもあるから解剖すると、そいうことでこの野口さんの遺体は解剖されたんですか」

沓掛「行政解剖する際の、ときには、いろいろなものがあるわけでございますが、まーあのー、分かりやすいかたちでと思ったので、三番目のいまの例を挙げたわけですけれども、まーあのー、念には念を入れてということで、一応外見上見たところ、そういう犯罪によるものではないということで、第三分類にされ、しかしながらさらに念には念を入れてということ、というか、ま、いろいろなものについて、さらにそういう解剖ということは、できれば行政的な目的であくまでも行政責任で、行政の目的で出されたものであります」

ーーーーーーーーーーーーーーーー長いので次回に続く、
by daisukepro | 2006-02-16 10:23


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