NHKの受信料制度が「契約の自由」を保障する憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、合憲と初判断した。テレビがあれば受信契約を結び、受信料を支払う法的義務があると指摘。テレビを設置した時点にさかのぼり負担する義務があるとした。
未契約の視聴者は支払いを事実上、拒否できないことになり、約900万件あるとされる未契約世帯からの徴収に影響しそうだ。15人の裁判官のうち14人の多数意見。
一、二審ともNHKの主張をほぼ認め、男性に受信料の支払いを命じた。最高裁は6日、双方の上告を棄却した。