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外国人就労拡大、閣議決定 入管法改正案 単純労働可能に


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 政府は二日、外国人労働者受け入れ拡大のため、新たな在留資格を創設する入管難民法などの改正案を閣議決定した。深刻さを増す人手不足を解消するため、これまで認めていなかった単純労働分野への就労を可能とする。政府は臨時国会で成立させ、来年四月一日に施行したい考え。受け入れ対象分野は建設業や農業など十四業種から検討しており、成立後に法務省令で定める。

 高度な専門人材に限っていた受け入れ政策の転換で、多くの外国人が働き手として来日することが見込まれ、日本社会が大きく変容する可能性がある。一方、制度の詳細が固まっていないことに与党からも懸念があり、野党は攻勢を強める構え。政府は否定するが「事実上の移民政策だ」との指摘も出ており、国会審議は曲折が予想される。

 安倍晋三首相は衆院予算委員会で「人手不足は成長を阻害する大きな要因になり始めている。しっかりと制度を作る」と強調。山下貴司法相は閣議後の記者会見で「法改正は重要かつ急務だ」と話した。

 改正案によると、一定技能が必要な業務に就く特定技能1号と、熟練技能が必要な業務に就く2号の在留資格を新設。1号は在留期限が通算五年で家族帯同を認めないが、2号は期限の更新ができ、配偶者と子どもの帯同も可能。条件を満たせば永住にも道が開ける。外国人技能実習生から新資格への移行もできる。

 人手不足が解消された場合、法相がその分野の受け入れを停止する。与党の意見を受け、付則には施行から三年後、必要に応じて制度を見直す条項を盛り込んだ。外国人の報酬は同一業務に従事する日本人と同等以上とし、就労が認められた分野の中での転職も認める。特に1号の外国人の受け入れ先には、住居の確保や日本語教育など、安定的な生活支援を義務付けた。

<入管難民法などの改正案> 新たな在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」を設け、外国人労働者の受け入れを拡大する。1号は在留期限が通算5年で家族帯同を認めないが、2号は期限の更新ができ、配偶者と子どもの帯同も可能。生活に支障がない程度の日本語ができるのが条件で、各業種を所管する省庁の試験などを経て資格を取得する。外国人技能実習生が修了後に1号の資格を得たり1号から2号に移行できたりする仕組みも設ける。法務省入国管理局を格上げし「出入国在留管理庁」とする。

(東京新聞)



by daisukepro | 2018-11-02 23:20 | 人権


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